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推薦状承諾書規約

推薦状承諾書規約


1. 「求職者」とは、推薦状を提出した個人のことをいう。


2.「推薦状」とは、求職者が提出した書面内容のことをいう。


3. スペシャライズドグループのために作成された推薦状は、スペシャライズドグループの広告や宣伝活動に関連して使用されることがある。スペシャライズドグループは、これらの規約に基づき求職者の氏名、役職名、推薦状を使用する権限を持つ。


4. スペシャライズドグループは、企業の宣伝および他の法的な目的において推薦状を複製、提示、公開もしくは配布する取消不能な権限を持つ。推薦状は印刷物、マルチメディア、ウェブサイトもしくはその他配布媒体にて使用されることがある。


5. 求職者は推薦状の使用に関してスペシャライズドグループに金銭もしくはその他の請求をしないものとする。


6. 加えて、推薦状が記載された書面を含める最終文面に対しての調査もしくは承諾の権利は放棄したものとする。


7. 求職者、その相続人、代理人、執行者、管理者もしくはその他求職者の相続代理人が、スペシャライズドグループがこの権限を持つ理由に対して有するもしくは有する可能性のあるいかなる申し立て、要求、そして訴因からスペシャライズドグループを保護し、解放するものとする。